企業法律カウンセリングにつき、以下の仕事原則を含みます
二、企業法律カウンセリング
サービス提供の仕方につき、以下の方法を含みます。
二、細部事項、具体的事項に関する説明:
1. 細部事項、具体的事項に関する説明:
1.1 専門的契約のドラフト、レビュー及び見証。
1.2 交渉、調解、和解等事件につき、カウンセリングと思案の提供。
1.3 意見交換、協商会議の事前討論。
1.4 書類、返信、関連文書のドラフト。
1.5 法律意見とリサーチ(遺産、保険給付、税務案件を含む)
2. 具体的に言えば、当所を例としてご説明いたします:
2.1 口頭または書面にて法律カウンセリング、法律意見を提供。
2.2 弁護士書簡、内容証明郵便を発送代行。
2.3 各種類の契約、法律文書をレビュー、法律意見の提供及び簡易な修正。
2.4 各種類の契約、法律文書をドラフト。
2.5 企業のニーズに応じて、最新的法律情報を提供。
2.6 企業のニーズに応じて、各種の会議に出席し、法令に関する意見を交換。
2.7 当事者の依頼を引き受け、相手との交渉、協商、和解、締約等案件を取り扱う
2.8 当事者の依頼を引き受け、契約の見証、サインを取り扱う。
2.9 その他の協商、和解事務を取り扱う。
三、法律サービス費用(弁護士報酬)
民事(遺産事件を含む)、刑事、強制執行、行政救済等案件の依頼につき、法律サービス費用は原則として審級ごとに計算しておりますが、当所と顧問契約を締結したクライアントに対して特別なサービス費用をご算定いたします。
一般商務法律サービス
商務法律の事務につき、企業と個人のクライアントに対して以下の法律サービルをご提供いたします。
刑事事件
主な取り扱い業務は下記の事項を含みます。